特定建築物定期調査とは
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建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する一定規模以上の建物について、1年から3年に1度、建築物の敷地や構造等について建築士、または国土交通大臣が定める
有資格者が調査を行い、報告書を行政に提出する制度となります。
特定建築物定期調査
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特定建築物定期調査制度について
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特殊建築物等について1年から3年に 一度、有資格者による行い、報告書を行政に提出する制度となります。
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特定建築物定期調査に必要な資格
①国土交通大臣の定める特定建築物定期調査資格者
②一級建築士または二級建築士
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特定建築物定期調査の対象となる設備
①敷地の状況(敷地の地盤沈下などの現況調査)
②構造強度の状況(柱・天井・外壁などの現況調査)
③避難施設などの状況(避難器具・非常用進入口などの設置及び維持管理状況の調査)
④一般構造の状況(換気設備の設置状況などの調査)
⑤耐火構造等の状況(防火設備の設置及び維持管理状況の調査)
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検査終了後、報告書の提出が完了しますと「特定建築物定期調査報告済証」が発行されます。
建築設備定期検査とは
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建築基準法第12条に基づき、ビルやマンション・学校など、不特定多数の人々が利用する建築物(特定建築物)で災害が発生することを防ぐために、建物の所有者や管理者に対し、建築設備の検査を定期的に専門家により実施し、特定行政庁に報告するように定められた制度となります。
建築設備定期検査
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建築設備定期検査制度について
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特殊建築物等について一定以上の用途・規模を持った建築物に対し、1年に1度有資格者による検査を行い、報告書を行政に提出する制度となります。
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建築設備定期検査に必要な資格
①国土交通大臣の定める建築設備検査実施者
②一級建築士または二級建築士
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建築設備定期検査の対象となる設備
①換気設備:換気状態や運転異常の確認、風量の測定、防火ダンパーの作動の確認
②排煙設備:障害物の確認、腐食等の状態確認、設置状況の確認、作動異常の確認等
③非常用照明装置:点灯確認、照度測定、障害物の確認
④給排水設備:設置場所が適正か、ポンプの運転異常の確認、腐食・漏れの確認
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検査終了後、報告書の提出が完了しますと「建築設備定期検査報告済証」が発行されます。
防火設備定期検査とは
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防火設備定期検査は、平成28年6月1日に施行された改正建築基準法第12条に基づき、ビルやマンション・学校など、不特定多数の人々が利用する建築物(特定建築物)で、建物の所有者や管理者に対し、防火設備の検査を定期的に専門家により実施し、特定行政庁に報告するように定められた制度となります。
防火設備定期検査
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防火設備定期検査制度について
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特殊建築物等について一定以上の用途・規模を持った建築物に対し、1年に1度有資格者による検査を行い、報告書を行政に提出する制度となります。
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防火設備定期検査に必要な資格
①国土交通大臣の定める防火設備検査員
②一級建築士または二級建築士
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防火設備定期検査の対象となる設備
①防火扉:火災発生時に火を防ぎ他の部屋へ広がらないようにするための扉のことです。
火災発生時に正常に作動するかどうかの検査を行います。
②防火シャッター:建物内で「防火区画」を構成するためのシャッターです。
火災発生時に感知器と連動して自動的に閉鎖するものですが、検査では正常に連動が行われるかを検査します。
③耐火クロススクリーン:ビルのエレベーター前専用のスクリーンです。
非常時にはこのスクリーンを引き上げて避難することができます。検査では非常時に避難の障害になる物品がないかを検査します。
④ドレンチャー:建物で起こった火災の延焼を防ぐために、天井にスプリンクラーのヘッドのようなものがついており、非常時に水を噴出し建物全体を水幕で包むものです。変形・損傷がないか、目詰まりを起こしていないかを検査します。
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検査終了後、報告書の提出が完了しますと「防火設備定期検査報告済証」が発行されます。